M&Aや事業再生等を実行する際、株主への説明責任のみならず、当該取引が真に企業価値に資するかを客観的に評価する目的から株価算定(バリュエーション)が必要となります。株式価値に客観性が求められるさまざまな場面で、株式価値評価は必須のプロセスとなっており、取引の背景に応じてDCF法、純資産法、倍率法、相続税評価等を適切に採用する必要があります。
コーポレートファイナンスに精通した公認会計士/税理士が関係者の利害調整に資する評価を行います。
【主なサービス】
■企業買収又は売却時における、株式価値算定(上場株式、非上場株式)
■事業承継における、株式価値の算定
■少数株主からの株式買取請求又はスクイーズアウトにおける株式価値算定
■裁判目的の株価鑑定
オプションの評価を含む各種評価業務は、金融工学を用いた専門性の高い業務となっております。オプションの評価においては、2項モデル、ブラックショールズモデル及びモンテカルロシミュレーションに対応しております。特に、上場準備会社等において発行するストックオプションについては権利行使価格の設定によっては、税制適格要件を満たさない可能性があることから発行条件については慎重に検討を行う必要があります。ファイナンスに精通する公認会計士/税理士が各種評価業務の導入設計、公正価値の計算及び会計・税制面からのサポートを行います。
■上場株式に関するストックオプション及び新株予約権の公正価値評価
■非上場株式に関するストックオプション及び新株予約権の公正価値評価
■優先株式、新株予約権付社債(転換社債)の公正価値評価
合併比率、株式交換比率、株式移転比率等の各種比率の決定に際しては、多くの関係者の利害調整が必要となり客観的な比率の算定が求められることとなります。
評価対象の企業の特徴及び組織再編の目的に適合した比率の算定を実施致します。
■合併比率の算定
■株式交換比率の算定
■株式移転比率の算定
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」において、法律上の権利又は分離して譲渡可能な無形資産に関して、M&A実行時の取得原価を配分(Purchase Price Allocation:PPA)することが求められております。
法律上又は契約に基づく権利の例としては、商標権(商標、商号、プロダクト・ブランド)、特許権、意匠権、実用新案権、著作権、受注残高、機密事項(機密の製法、機密の開発事項など)等があります。また、分離して譲渡可能な無形資産の典型例としては、顧客リスト、データベース等が挙げられます。
M&A実行時における会計目的の無形固定資産評価に関する業務の提供を行います。