新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人は、その課税期間について基準期間における課税売上高がないことから原則として納税義務が免除(免税事業者)されます。
また、個人事業者がいわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高はその法人の基準期間の課税売上高に含まれません。
個人 | 法人 | |
免税事業者となる個人又は法人 | 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除 | 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除 |
基準期間 | 前々年 |
前々事業年度 (前々事業年度が1年未満の場合には、原則として、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定) |
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
個人 | 法人 | |
特定期間 | その年の前年の1月1日から6月30日までの期間 | 原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間 |
相続時の留意点 | 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合 |
相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合 | |
組織再編時の留意点 | 合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えている場合 |
分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合 | |
資本金に関する留意点 | その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人 |
親会社に関する留意点 | 基準期間相当期間(基準期間に相当する期間)の課税売上高が5億円を超える事業者等が50%超の出資をして設立した資本金1,000万円未満の特定新規設立法人については、事業者免税点制度が適用されなくなります(設立後2年間に限る)。 |
会社設立時において免税事業者となる場合であっても、多額の設備投資や在庫取得又は輸出売上の割合が高い場合等においては、課税事業者を選択することにより消費税の還付が発生するケースがあります。
新たに事業を開始した場合には、初年度の課税期間の末日までに「消費税課税事業者選択届」を提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。
「消費税課税事業者選択届」を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。また、調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択することもできないためご留意ください。
国内に住所等がない個人及び国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間(個人の場合は暦年、法人の場合は事業年度となります。)の基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、国内法人等と同様に消費税の納税義務者となります。
また、その課税期間の基準期間がない法人のうち、その課税期間開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、その課税期間の納税義務は免除されません。
この場合には、「消費税課税事業者届出書」とともに、消費税の納税申告書の提出などの消費税に関する事務を処理させるために、国内に住所又は居所を有する者を納税管理人として定め、「消費税納税管理人届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出します。