事業主や雇用者の意思に関わらず、以下の表に定める法人(又は個人事業)は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
人数 | 業種 | 適用区分 | |
法人 | 常時1名以上 | すべての業種 | 強制適用 |
個人 | 常時5名以上 | 適用業種(以下の16業種) | 強制適用 |
常時5名未満 | 製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉業 | 任意適用 | |
常時1名以上 |
非適用業種(主な例) ①農業、林業、漁業等 ②サービス・自由業(旅館、飲食業等) ③士業(弁護士、会計士等) ④宗教(神社、寺院等) |
任意適用 | |
※人数には報酬を受けている役員含む |
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。原則として、労働者を1名以上雇用している場合には労働保険の加入事業者となります。但し、農林水産事業については例外的な取扱いがあります。
人数 | 業種 | 適用区分 | |
法人 | 常時1名以上 | すべての業種 | 当然適用 |
個人 | 常時1名以上 | 農林水産事業以外 | 当然適用 |
常時5名以上 | 農林水産事業 | 当然適用 | |
常時5名未満 | 農林水産事業 | 任意適用 | |
※人数には役員を含まない |
社会保険及び労働保険に加入すべき被雇用者は、正社員、パート、アルバイト等の呼称ではなく、勤務実態で判定されることとなります。また、外国人の場合においても同様の取扱いとなります。
(健康保険・厚生年金)
以下のいずれかの条件を満たす人は、常時雇用関係があるとみなされ、社会保険の加入対象者となります。
・1日又は1週間の所定労働時間が、その事業所で同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働時間の概ね4分の3以上の人
・1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務に従事する一般従業員の所定労働日数の概ね4分の3以上の人
(労災保険)
・労働時間数に関係なく、全ての従業人、パート及びアルバイトは加入対象となります。但し、個々人ごとの加入手続きは必要はありません。
(雇用保険)
・原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合に加入対象となります。そのうち、一般従業員より勤務時間が短い人は31日以上の雇用見込が必要となります。