会社設立にあたり又は設立初年度に提出が必要となる又は提出の検討を必要とする主な届出書は以下のとおりです。
提出書類
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提出期限 | 備考 |
(基本書類) | ||
法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | 都道府県及び市区町村に対しても提出要 |
青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで | 提出を行わない場合、白色申告事業者となる |
(消費税関係) | ||
消費税課税事業者選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中 | 設立年度の固定資産取得等の金額が大きい場合に選択すると有利 |
消費税の新設法人に該当する旨の届出 | 事実の発生より速やかに | 資本金10百万円以上の法人が対象。 |
但し、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には不要 | ||
(給与関係) | ||
給与支払事務所等の開設届出書 | 事実の発生より1ヶ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | 原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます | 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者 |
事前確定届出給与に関する届出書 | 設立後2ヶ月以内 | |
(会計処理関係) | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで | 提出を行わない場合、最終仕入原価法が適用 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで | 提出を行わない場合、法定償却方法が適用 |
会社設立時には、上記の税務署への届出に加えて各種の届出書の提出が必要となりますが、代表的な必要書類は以下のとおりです。労働保険関係の提出書類については、一元適用事業であるか二元適用事業であるかにより、それぞれ労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)等へ提出する書類が異なってくることからご留意ください。
提出書類 | 提出期限 | 備考 |
(法人設立書類) | ||
法人設立等申告書 | 設立後2ヶ月以内 | 都道府県へ提出 |
法人設立申告書 | 設立後2ヶ月以内 | 市町村へ提出 |
(社会保険関係) | ||
健康保険/厚生年金保険 新規適用届 |
会社設立後5日以内 | 年金事務所へ提出 |
健康保険/厚生年金保険 被保険者資格取得届出 |
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健康保険 被扶養者(異動)届 | ||
国民年金第3号被保険者関係届出 | ||
(労働保険関係) | ||
一元適用事業の場合 | ||
労働保険関係成立届出 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
所轄の労働基準監督署へ提出 |
労働保険概算料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
以下のいずれかへ提出。 ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所へ提出 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄の公共職業安定所へ提出 |
継続事業一括認可・ 追加・取消申請書 |
継続事業一括申請をする場合、本社所轄の労働基準監督署へ提出します |
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二元適用事業の場合 | ||
労働保険関係成立届出(労災保険) | 保険関係が成立した日から10日以内 |
所轄の労働基準監督署へ提出 |
労働保険概算料申告書(労災保険) | 保険関係が成立した日から50日以内 |
以下のいずれかへ提出。 ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
労働保険関係成立届出(雇用保険) | 保険関係が成立した日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所へ提出 |
労働保険概算料申告書(雇用保険) | 保険関係が成立した日から50日以内 |
以下のいずれかへ提出 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所へ提出 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄の公共職業安定所へ提出 |
継続事業一括認可・ 追加・取消申請書 |
継続事業一括申請をする場合、本社所轄の労働基準監督署へ提出します |
※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取扱う事業です。
※二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を別個に行う事業です。一般に、農林漁業及び建設業二元適用事業となります。