青色申告を行うには一定の帳簿類を備え置く必要があるため、業務量が増加するというデメリットはあるものの、経営管理を適切に行うためには帳簿類の作成は必須の事項であるため、青色申告を行うことが推奨されます。
以下、青色申告を行った際のメリット等の要約となります。特に重要なメリットとしては、長期間において事業を継続するうえで、好不況のサイクルにより赤字を計上した際に、翌年以降の課税所得と相殺が可能となる欠損金の繰越(個人事業の場合は純損失の繰越控除)が挙げられます。
青色申告 | 白色申告 | |
対象者 | 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方のうち、青色申告の承認を受けようとする方 | 左記以外の方 |
提出期限 |
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。) ※相続により事業を承継した場合には別途定めがあります |
青色申告承認申請を行わない場合は自動的に白色申告となる |
帳簿の記載方法 |
複式簿記 簡易簿記 |
簡易な記帳 |
税制上の優遇例 |
・少額減価償却資産特例 30万円未満の償却資産のうち、年間300万円を超えない部分について一括費用処理 ・純損失の繰越控除 翌年以降3年間の繰越が可能。また、前年納付税額の繰戻し還付も可能 |
左記の特典は無し |
更生方法 | 更正をする場合には、帳簿書類の調査が必要であり、更正通知書に理由の付記が要求される | 左記の事由は無し |
特別控除 |
10万円(簡易簿記) 65万円(複式簿記) |
無し |
青色申告 | 白色申告 | |
対象会社 | 青色申告の承認を受けようとする会社 | 左記以外の方 |
提出期限 |
事業年度開始の日の前日まで (但し、株式会社等の設立初年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで) |
青色申告承認申請を行わない場合は自動的に白色申告となる |
帳簿の記載方法 | 複式簿記 | 単式簿記 |
税制上の優遇例 |
・少額減価償却資産特例 30万円未満の償却資産のうち、年間300万円を超えない部分について一括費用処理 ・欠損金の繰越 9年間(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年) |
左記の特典は無し |
更生方法 | 更正をする場合には、帳簿書類の調査が必要であり、更正通知書に理由の付記が要求される | 左記の事由は無し |