会計監査業務とは、企業等の法人が作成する決算書に対して、独立した第三者である監査法人又は公認会計士が一般に公正妥当と認められる会計基準に従って、決算書が適正に作成されていることの意見表明を行う業務です。
私学助成法に基づく学校法人監査(幼稚園~大学)、医療法人、外資系子会社におけるリファードワーク、今後導入が予定されている社会福祉法人における監査、その他各種の要請に基づく任意監査に対応致します(監査の受嘱は、監査法人にて対応致します)。
社会福祉法人においては、外部の専門家によるチェックを通じ、法人運営の透明性の確保を図ることを目的として、公認会計士による財務書類の監査に該当するものに限らず、広く税理士その他の会計の専門家や社会福祉事業について学識経験を有する者による外部監査の実施を推奨されておりました。
但し、公認会計士法に基づく監査法人又は公認会計士が実施する監査を受けたことのある社会福祉法人は限られていたことから、社会福祉法人の公益性を担保し、ガバナンス強化及び財務規律の確立を図る観点から、一定規模以上の法人に会計監査人の設置を義務付けることが必要との見解が議論されるようになりました。
また、平成27年度より、全ての社会福祉法人において新たな社会福祉会計基準が適用されることとなり、社会福祉事業における財務情報の透明性がより求められることとなりました。
このような社会的な要求の高まりを受けて、厚生労働省の審議会である社会保障審議会(福祉部会)から、「社会保障審議会福祉部報告書~社会福祉法人制度改革について~」が公表され、経営組織の在り方の見直しの一つとして、一定の要件(収益10億円以上若しくは負債20億円以上)に該当する法人には、会計監査人(公認会計士)による監査を法律上義務づけることとなりました。
当該会計監査人による監査は、平成29年4月1日以降に開始事業年度より導入されております。
なお、平成29年度及び平成30年度は、収益30億円若しくは負債60億円を超える法人が対象とされ、平成31年度以降において収益20億円若しくは負債40億円を超える法人、収益10億円若しくは負債20億円を超える法人が段階的に監査対象となる予定となっております。
会計監査導入前の段階での現状分析及び内部統制の構築、会計監査導入後の会計監査業務の提供を実施致します。
平成27年9月16日に「医療法の一部を改正する法律」(以下、「改正医療法」)が成立しました。
改正の要旨は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、①地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、②医療法人について、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査、公告等に係る規定及び分割に係る規定を整備する等の措置を講ずることとされております。
①地域医療連携推進法人制度の創設
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、地域医療連携推進法人の認定制度を創設し、これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制の確保を目的とされております。
②医療法人制度の見直し
医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化のため、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定するとともに、事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人は、厚生労働省令で定める会計基準(公益法人会計基準に準拠したものを予定)に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し公認会計士等による監査が義務化されました。
なお、施行時期は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、医療法人制度の見直しの一部については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされておりましたが、平成29年4月2日以降に開始する事業年度より適用が開始され、3月決算会社の場合には平成31年3月期より会計監査が導入されております。
③監査対象
-最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損
益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
-最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損
益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
-社会医療法人債発行法人である社会医療法人