取引相場のない株式における原則的評価方法は、以下のとおり会社区分に応じて定められており、会社規模が大きくなるほど、一般的には株価が低くなる傾向にある類似業種比準方式の割合を高めることが認められている一方、会社規模が小さくなるにつれて純資産価額方式の割合が高くなります。
なお、零細株主の所有する株式については特例的評価方式として配当還元方式にて取引相場のない株式の評価を行うこととなります。
また、以下のような特定の会社については下記のとおり別段の定めがあります。
※1:類似業種比準方式を0.25とした併用方式を選択可能
※2:S1 + S2 方式を選択可能
※3:A~Eについては、同族株主等の議決権割合が50%以下のグループに対する20%評価減の適用あり