株価算定方法の代表的な各手法の比較は以下のとおりであるが、どの評価手法を適用するかは案件の背景や取引目的等により案件ごとに違いがあるため、取引の形態(株式売却、事業譲渡、合併、会社分割、株式移転、株式交換、相続等)や取引の主体(大株主、少数株主、同族株主、零細株主等)等に応じて慎重に判断を行う必要があります。
評価アプローチ | 評価方法 | 説明 | 特徴 | |
インカム・ アプローチ |
DCF法、APV法、ECF法 | 評価対象会社が将来創出すると期待されるキャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値ないしは株式価値を算定する方法 | 最も理論的な方法であり実務的にも幅広く採用されているが、キャッシュフローの予測、リスクの予測及び割引率(WACC等)の算定に高度な専門性を要する | |
評価対象会社から期待される利益ないしキャッシュフローに基づいて価値を評価する方法 |
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収益還元法 | 評価対象会社の適正利益を現在価値に割り引いて事業価値ないしは株式価値を算定する方法 | 簡易なDCF法の一種であり、将来利益の予測及びリスクの予測に不確定要素を含む | ||
配当還元法 | 評価対象会社の将来期待される配当金を資本還元して株式価値を算定する方法 | 少数株主の持分に対する評価に利用される。安定した一定の配当が見込まれる企業にのみ適用可能 | ||
配当還元方式(相続税) | 財産評価基本通達に定める一定の計算式に基づき、取引相場のない評価対象会社の過去の配当実績に基づき株式価値を評価する方法 | 相続税における零細株主(同族株主以外の株主等)に対して用いられる方法 |
評価アプローチ | 評価方法 | 説明 | 特徴 | |
マーケット・ アプローチ |
市場株価法 | 上場会社の株価を株式価値とする方法 | 上場会社にのみ適用可能な方法 | |
株式市場における一定期間の株価若しくは、評価対象会社と類似する上場会社や類似取引と比較することで、相対的な価値を評価する方法 | ||||
株価倍率法 (類似会社比較法) |
上場類似会社の時価総額ないしは事業価値と財務数値との倍率を基に、評価対象会社の株式価値を算定する方法 | 上場類似会社との比較になるため、評価対象会社が一定規模でないと適用が困難 | ||
類似取引比較法 | 類似する取引と財務数値等との倍率を基に、評価対象会社の株式価値を算定する方法 | 独立した第三者間取引を一定の取引量について観察可能な場合に適用が可能 | ||
類似業種比準方式 (相続税) |
財産評価基本通達に基づく相続税評価であり、取引相場のない株式を国税庁が発表する類似業種の業種目に属する上場会社の業績等を基礎として株式価値を算定する方法 | 相続税評価時に適用可能な方法 |
評価アプローチ | 評価方法 | 説明 | 特徴 | |
コスト・ アプローチ |
簿価純資産法 | 評価対象会社の貸借対照表記載の純資産を株式価値とする方法 | 評価対象会社に多額の含み損益が内在しないことが前提となる | |
評価対象会社の純資産に着目して価値を評価する方法 |
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修正簿価純資産法 | 評価対象会社の資産及び負債に重要な調整項目を加味して株式価値を算定する方法 | 実務上、株式の取引価格の目安とされることもあるが、継続企業を前提とした場合には、静的価値に着目した方法であるため理論的ではない方法 | ||
時価純資産法 | 評価対象会社の資産及び負債を時価評価し株式価値を算定する方法(清算価値で資産及び負債を評価する場合は清算価値法と称される) | 対象会社の清算を前提に採用される方法 | ||
純資産価額方式 (相続税) |
財産評価基本通達に基づく相続税評価であり、取引相場のない株式を税務簿価に一定の調整を行った純資産額で評価する方法 | 相続税評価時に適用可能な方法 |