会社法上、少数株主の権利を保護する趣旨から、株主又は一定の要件を満たす株主に対して各種の権利が認められております。M&A、事業承継、スクイーズアウト等の際には、少数株主に付与される権利内容を勘案し、株主構成を検討することが必要となってきます。以下は、主要な少数株主権の要約です。
内容 | 要件 | 備考 | |
株主総会の招集手続等に関する検査役の選任 | 株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる | 総議決権の100分の1以上(※)の議決権を(公開会社では6ヶ月前から引き続き)有する株主 | 会社法306条 |
株主提案権 | 取締役に対して、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができ、また、株主が提出しようとする議案の要領を、他の株主に通知することを請求することができる | 総議決権の100分の1以上(※)の議決権、または300個以上の議決権を(公開会社では6ヶ月前から引き続き)有する株主 |
会社法303条 会社法305条 |
業務執行に関する検査役の選 | 株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる | 総議決権の100分の3以上の議決権、または発行済株式の100分の3以上(※)の株式を有する株主 | 会社法358条 |
会計帳簿の閲覧等の請求 | 会計帳簿又はこれに関する書類の閲覧及び謄写の請求をすることができる | 総議決権の100分の3以上の議決権、または発行済株式の100分3以上(※)の株式を有する株主 | 会社法433条 |
株主総会招集 請求権 |
取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる | 総議決権の100分の3以上(※)の議決権を(公開会社では6ヶ月前から引き続き)有する株主 | 会社法297条 |
役員解任の訴え | 役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる | 総議決権の100分の3以上の議決権、または発行済株式の100分の3以上の株式を(公開会社では6ヶ月前から引き続き)有する株主 | 会社法854条 |
会社解散の訴え |
以下の場合に、会社解散の訴えを提起することができます。 ・株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき ・株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき |
総議決権の100分の10以上の議決権、または発行済株式の100分の10以上(※)の株式を有する株主 | 会社法833条 |
株主代表訴訟 | 株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人の責任追及等の訴えの提起を請求することができる | (公開会社では6ヶ月前から引き続き)有する株主 | 会社法847条 |
※定款で割合を引き下げることが可能 |