譲渡所得があった場合、「社会保険料の納付額」と「医療サービスの自己負担割合」に影響がある場合があります。 | |||||
区分 | 項目 | 譲渡所得による影響 | 算定方法等 | ||
年金の受給 |
老齢年金、 在職老齢年金 |
なし | 働きながら年金を受けると年金額の一部または全部が支給停止されることがあります。しかし、支給停止額の算出は「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額(給与と賞与の合計÷12)」を元に行われるため、譲渡所得を申告しても年金の受給額への影響はありません。 | ||
障害基礎年金 | 一部あり | 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については所得制限があるため、所得金額によって一部または全額が支給停止となる場合があります。 | |||
社会保険料の納付額 | 75歳未満 |
給与所得者 (健康保険組合) |
なし |
保険料は「本人の月給・賞与」で決定しますので、譲渡所得を申告しても保険料への影響はありません。 ただし、65歳以上の場合は介護保険料に影響がある場合があります。 |
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自営業者、 年金受給者 (国民健康保険) |
あり | 保険料は前年の総所得金額を元に定められるため、譲渡所得を申告すると翌年だけ保険料が上がります。ただし、保険料の年額には上限があります。 | (注1) | ||
75歳以上 |
後期高齢 医療制度 |
あり | 後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度で、対象となる方は個人単位で保険料を支払います。保険料は総所得金額を元に定められるため、譲渡所得を申告すると翌年だけ保険料が上がります。ただし、保険料の年額には上限があります。 | (注1) | |
自己負担 割合 |
医療費 | あり | 70歳以上の高齢者は現役世代よりも軽い窓口負担で医療を受けることができ、その自己負担割合は70歳以上が2割、75歳以上が1割となっています。ただし、70歳以上でも「現役並み所得者」の方の自己負担割合は3割となります。そのため、譲渡所得の申告によって自己負担割合に影響がある場合があります。 | (注2) | |
介護サービス | あり | 65歳以上の方の介護サービス利用料は、合計所得金額によって負担割合が異なります。そのため、譲渡所得を申告すると介護サービスの負担割合が変更になる場合があります。 | (注3) |
※1 | 介護保険について | ||||
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。 | |||||
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |||
年齢 | 65歳以上の人 |
40 歳以上65 歳未満の健保組合、 国民健康保険などの医療保険加入者 |
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徴収方法 |
市町村と特別区が徴収 ( 原則、年金からの天引き) |
医療保険料と一体的に徴収 | |||
上限 | 市町村によって異なる | 16万円(30年度) | |||
〇 | 各保険料の限度額等については厚生労働省のHPでご確認ください。 | ||||
国民健康保険料 | https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000399750.pdf | ||||
後期高齢者医療制度 | https://www.mhlw.go.jp/content/000451138.pdf | ||||
介護保険 | https://www.mhlw.go.jp/content/000362925.pdf |
(注2) | 医療費の自己負担割合について | |||||
〇 | 70歳以上で「現役並み所得者」の方は、医療費の自己負担割合が3割になります。 | |||||
現役並み所得者の目安 | ||||||
70歳以上75歳未満 | 給与所得者:標準報酬月額 28万円以上で、単身世帯で年収383万円以上、夫婦世帯で年収520万円以上 | |||||
自営業者:課税所得145万円以上 | ||||||
75歳以上 | 課税所得145万円以上 | |||||
〇 | 誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担です。(現役並み所得者を除く) | |||||
〇 | 医療費の自己負担割合について、詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。 | |||||
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-37.html | ||||||
(注3) | 介護サービス利用時の負担割合について | |||||
〇 | 65歳以上の方は合計所得金額に応じて介護サービス利用時の負担割合がかわります。 | |||||
目安として以下のようになりますが、詳しくは厚生労働省のHP等でご確認ください。 | ||||||
年金収入+その他の合計所得の合計額 | 介護サービスの負担割合 | |||||
単身世帯 | 2人以上世帯 | |||||
280万円未満 | 346万円未満 | 1割 | ||||
280万円以上 | 346万円以上 | 2割 | ||||
340万円以上 | 463万円以上 | 3割 | ||||
〇 | 介護サービス利用時の負担割合(厚生労働省) | |||||
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf |