(必要な手続き)
項目 | 提出先 | 備考 | 期限 |
株主総会決議 (定款変更) |
― |
特別決議 (会社法466条、同309条2項11号) |
変更後の決算年度末まで |
株主総会議事録の作成 | ― | 事業年度の変更を行うにあたり定款を変更する旨、それについて株主の異議がないことなどを記載します。 | 株主総会決議後速やかに |
定款変更 | ― |
事業年度は任意的記載事項のため、 法務局への登記変更手続きは不要です。 |
株主総会決議後速やかに |
異動届出書の提出 | 税務署 | 株主総会議事録を添付して提出します。 |
株主総会決議後速やかに。 遅くとも変更後の事業年度の確定申告書の提出期限までには提出します。 |
県税事務所 | |||
市税事務所 |
(税務関連)
項目 | 変更後の事業年度の月数に応じて調整計算を行うもの | ||
減価償却費 | 償却限度額の計算 | ||
中小法人等の軽減税率適用の計算 | 軽減税率が適用される金額 | ||
地方税の計算 | 住民税均等割の計算、事業税の軽減税率の適用区分と所得割等 |
(その他)
項目 | 留意事項等 | ||
取締役の任期 | 事業年度を変更すると、その定款変更の効力発生と同時に役員(取締役や監査役)の任期が満了することがあります。このようなケースにおいては、定款変更を決議する株主総会において役員の選任についても決議をしておくことが一般的です。役員を選任したときは、その就任日から2週間以内に役員変更の登記申請が必要になります。 | ||
取締役会決議 | 株主総会前に取締役会決議をすることも考えられます。 | ||
取引先等 | 銀行や取引先へ連絡することも考えられます。 | ||
許認可 | 許認可事業を行っている場合、関係省庁への届出が必要となる場合もあります。 | ||
開示書類 | 重要な場合には有価証券報告書、計算書類などに、決算日を変更した旨、理由、変更に伴う会計年度の期間を注記することも考えられます。 |