法人税の申告期限は、原則として決算日の2ヶ月後と定められております。但し、会計監査人の監査を受けなければならないことなどの理由により決算が確定しない場合や株主総会の開催日が決算日後2ヶ月を超える場合等において、事業年度が終了する日までに届出書を税務署へ提出することにより、1ヶ月の延長が認められておりました。
平成29年税制改正において、コーポレートガバナンス改革の一環として、株主総会の開催日の柔軟な設定の環境整備が行うため最大6ヵ月後までの延長が認められることとなりました。なお、法人税において延長が認められた場合には、都道府県民税・市民税についても同様に延長が認められたことになりますが、消費税及び地方消費税については、原則どおりの2ヶ月以内での申告が必要となります。