常に相続人となる者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
法定相続人 | 配偶者 |
子供 (胎児含む) |
直系尊属 (父母や祖父母等) |
兄弟姉妹 |
留意点 |
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫等)が相続人となります。 子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 |
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 | 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 | |
平成25年12月に民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になっております。 | 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 |
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 なお、代襲は兄弟姉妹の子供に限られ、孫以下には代襲しません。 |
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | ||||
相続人 | 配偶者 | 子供 | 配偶者 |
直系尊属 (父母や祖父母等) |
配偶者 | 兄弟姉妹 |
法定相続分 | 2分の1 | 2分の1 | 3分の2 | 3分の1 | 4分の3 | 4分の1 |
留意点 | 子供が複数人いる場合は均等に分割 | 兄弟姉妹が複数人いる場合は均等に分割 | ||||
平成25年12月に民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になっております。 |
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 なお、代襲は兄弟姉妹の子供に限られ、孫以下には代襲しません。 |