内容 | 備考 | |
申告期限 |
相続開始日の翌日から10ヶ月以内 |
相続開始日とは、通常、被相続人の死亡日 |
納付期限 |
原則として申告書の提出期限 |
以下の場合には特例として延納が認められます。 ①相続税額が10万円を超える ②納付期限において金銭での納付が困難であること ③担保を提供する(延納税額50万円未満で延納期間が3年以下の場合は除く) ④納付期限までに税務署長の許可を受ける(延納申請書、担保提供関係書類の提出要) なお、延納期間には利子税が課される点にご留意ください。 |
申告先 | 被相続人の住所地における所轄税務署 | |
納付方法 | 原則として現金 |
以下の場合には特例として物納が認められます。 ①延納によっても現金での納付が困難 ②物納に適する財産を有している ③納付期限までに税務署長の許可を受ける(物納申請書、物納手続関係書類の提出要) なお、物納手続関係書類の提出は一定の場合を除き(特定物納)、最長1年の延長が認められています。 |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(基礎控除)
基礎控除とは、法定相続人の人数に応じて課税価格の合計より控除を行う項目であり、以下の算式により計算されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(生命保険金控除)
生命保険金控除とは、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた場合に相続税の課税対象とされます。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
(退職金控除)
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(※1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(※2)法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
・被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
・被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。