①剰余金の配当についての種類株式 | |
剰余金の配当について内容の異なる二つ以上の株式ができる(会社法108条1項1号)。 配当に関する優先株式に対し、定款で定められた一定額若しくは一定率に達しない場合に、その不足額が次年度以降の剰余金によって填補されるものを累積的優先株式、填補されないものを非累積的優先株式という。 また、優先株式へ定款で定められた優先配当を実施した後、普通株式へ配当を行う場合に、普通株式とともに剰余金配当に参加可能な株式を参加的優先株式、参加しない株式を非参加的優先株式という。 |
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②残余財産の分配についての種類株式 | |
会社清算の場合などの残余財産の分配について内容の異なる二つ以上の株式の発行ができる(会社法108条1項2号)。 | |
③議決権制限株式 | |
議決権を行使できる事項について内容の異なる種類株式を発行することができる(会社法108条1項3号)。 一切の議決権が認められない無議決権株式として活用されるケースが多い。 |
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④譲渡制限株式 | |
譲渡による種類株式の取得について発行会社の承認を要する株式をいう(会社法2条17号、会社法108条1項4号)。 | |
⑤取得請求権付株式 | |
株主がその株式について発行会社に取得を請求できる株式(会社法2条18号、会社法108条1項5号)。 普通株式を取得対価とする取得請求権、優先配当権、無議決権等を組合わせることで転換権付配当優先株式として事業再生時のDESとして活用されるケースが多い。 |
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⑥取得条項付株式 | |
発行会社が一定の事由が生じたことを条件としてその株式を取得することができる株式(会社法2条19号、会社法108条1項6号)。 | |
⑦全部取得条項付株式 | |
当該種類の株式について、発行会社がその株主総会特別決議で全部を取得することができる株式(会社法108条1項7号) | |
⑧拒否権条項付株式 | |
発行会社の株主総会において決議すべき事項のうち、その株主総会決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要とする株式(会社法108条1項8号)。 | |
⑨種類株主の取締役・監査役の選解任権についての種類株式 | |
定款の定めにより、その種類の株主の総会における取締役、監査役の選任について、内容の異なる種類株式を発行できる(会社法108条1項9号)。 なお、委員会設置会社、公開会社を除く会社で認められる。 |