純資産価額方式(国税庁方式)とは、課税時期において会社を清算したと仮定した場合の1株当たり純資産額により相続税評価額を算定する手法である。計算プロセス及び計算のイメージ図は以下のとおりとなっている。
(計算方法)
Step1: 相続税評価額による資産及び負債の差額として純資産を算出(①-②)
Step2: Step1による相続税評価額の純資産と税務上の帳簿価額による純資産との差額に37%を乗じ「法人税 額等に相当する金額」を計算
Step3: 相続税評価額による純資産に含み益を加え法人税額等に相当する金額を控除
Step4: Step3により得られた純資産額を発行済株式数(自己株式は含まない)にて割り、1株当たり純資産額を計算
(留意点)
・純資産額がマイナスのケースは、1株当たり純資産価額はゼロとなります。
・課税時期が会社の決算日と異なる場合には、仮決算を行うことが原則とされていますが、直前期末から課税時期の間に資産及び負債に著しい変動がなく評価額への影響が少ないと認められる場合には直前期末の数値を用いることができます。但し、その場合においても路線化等については課税時期の評価額を用いる必要があります。
・また、課税時期が直後期に近い場合には直後期の財務諸表を用いることが認められるケースもあります。
・評価差額に対する法人税額等に相当する金額の算定に当たり採用する税率は、財産評価基本通達の改正により、従来の38%から37%へと変更されております。
・株式の取得者とその同族関係者が保有する議決権割合が50%以下の場合、中会社及び小会社においては上記に基づき計算される1株当たりの純資産価額より20%減額を行い、80%相当額にて評価を行います(併用方式による評価の場合も同様)。