合併とは、2つ以上の会社が契約により、当時会社の一部又は全部が解散し、存続会社又は新設会社に包括承継される会社法上の組織再編行為である。
当事会社の一つが存続し他の会社を吸収する場合を吸収合併、当事会社の全部が解散すると同時に新たに会社を設立する新設合併とがある。
会社法上は、合併の当事会社を会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)と定めているため、外国法人との合併は認められていないものと解されている。なお、特例有限会社については被合併会社となることは可能であるものの。存続会社となることは不可能と解されている。
会社分割とは、会社が特定の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社若しくは分割と同時に設立する会社に包括承継する会社法上の組織再編行為である。特定の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社に承継させることを吸収分割といいます。また、特定の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割と同時に設立する会社へ承継させることを新設分割といいます。
会社法上は、吸収分割を株式会社又は合同会社と、他の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)との間の組織再編と定めており、また、新設分割を株式会社又は合同会社により新設する会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)に対する組織再編と定めているため、外国法人が関連する会社分割は認められていないものと解されている。なお、特例有限会社については被合併会社となることは可能であるものの。存続会社となることは不可能と解されている。
株式交換は、株式会社が他の株式会社(又は合同会社)との合意により、発行済株式の全てを他の株式会社に取得させる会社法上の組織再編行為である。株式交換の対価に完全親会社の発行する株式を交付する場合(現金や社債・新株予約権を用いない場合)、完全子法人の旧株主は株式交換後に完全親法人の新たな株主となる。
会社法上は、株式交換の当事会社を株式会社又は合同会社と定めているため、外国法人が関連する株式交換は認められていないものと解されている。
株式移転は、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全てを新たに設立する株式会社に取得させる会社法上の組織再編行為である。完全子法人の旧株主は株式移転後に完全親法人の新たな株主となる。
会社法上は、株式移転の当事会社を株式会社と定めているため、外国法人が関連する株式移転は認められていないものと解されている。
会社法の条文上は明確な記載はないものの、債務超過会社を消滅会社とする吸収合併や債務超過の事業に係る会社分割は可能であるとするのが通説となっております。また、株式交換及び株式移転においても、交付する株式等の対価が公正である限り、債務超過会社を完全子会社とする再編は認められるとするのが通説となっています。
株式交付は、株式会社が他の株式会社を子会社とするために、当該他の会社の株式を取得するとともに、その対価として当該株式会社の株式を交付することである。なお、株式交付は会社法上の組織再編行為ではないものと解されている。株式交換が他の株式会社を完全子会社するための手法である一方、株式交付は子会社化(議決権割合50%超)を目的とした手法である。