連結財務諸表に含める子会社の範囲は実質的に当該子会社を支配しているか否かにより判定されるが、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い(企業会計審議会)」において以下の基準が示されている。
(A)親会社が他の会社の議決権総数の50%超を自己の計算において所有する場合 |
原則として連結子会社 |
(但し、財務、営業及び事業上の関係から意思決定機関を支配していないことが明らかな場合を除く) |
(B)親会社が他の会社の議決権の40%以上50%以下を自己の計算において所有する場合 |
以下の①~⑤のいずれかに該当する場合に連結子会社 |
①親会社が有する議決権と「緊密な者」及び「同意する者」が有する議決権の合計が、他の会社の議決権の50%超 |
②親会社が方針の決定に影響を与えることができる親会社の役員・使用人(現在若しくは過去)が、他の会社の取締役会 等の意思決定機関の過半数を占めている |
③他の会社の重要な財務及び営業又は事業の方針を支配する契約が存在 |
④親会社が他の会社の資金調達総額の過半について融資を行っている(債務保証、担保提供等含む) |
⑤その他、親会社が他の会社を支配していると推測される事実が存在 |
(C)親会社が直接又は間接的に他の会社の議決権の40%未満を自己の計算において所有する場合 |
上記①に該当するとともに、②~⑤のいずれかに該当する場合は連結子会社 |
※緊密な者:出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより親会社と同一の意思決定を行使すると認められる者 |
同意する者:親会社と同一の意思決定を行使することに同意している者 |
出典:連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い |
連結財務諸表において持分法の適用対象となる関連会社の範囲は実質的に当該会社の意思決定に重要な影響を与えることができるか否かにより判定されるが、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い(企業会計審議会)」において以下の基準が示されている。
(A)他の会社の議決権総数の20%以上を自己の計算において所有する場合 |
原則として関連会社 |
(但し、財務、営業及び事業上の関係から意思決定に重要な影響を与えることができないと明らかな場合を除く) |
(B)他の会社の議決権の15%以上20%未満を自己の計算において所有する場合 |
以下の①~⑤のいずれかに該当する場合に関連会社 |
①親会社の役員・使用人(現在若しくは過去)が、他の会社の代表取締役、取締役又はこれらに準じる役職に就任 |
②他の会社に対して重要な融資を行っている(債務保証、担保提供等含む) |
③重要な技術を提供していること |
④重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること |
⑤その他、他の会社の意思決定に重要な影響を与えることができると推測される事実が存在 |
(C)他の会社の議決権の15%未満を自己の計算において所有する場合 |
自己と緊密な者及び同意する者が所有する議決権の合計が20%以上であり、かつ、上記①~⑤のいずれかに該当する 場合に関連会社 |