過少資本税制とは、内国法人等がその国外支配株主等から資金提供を受ける場合に、出資に代えて、支払利息が法人の所得計算において損金算入可能であることを利用し、過大な借入を行うことにより税負担を軽減しようとする租税回避を防止するため、出資と借入の比率が一定割合を超える場合に、その超える部分に対応する支払利子の損金算入を否認する税制です。
内国法人が国外支配株主または資金供給者等に負債の利子等を支払う場合において、その国外支配株主等および資金提供者等に対する負債に係る平均負債残高が国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該事業年度において国外支配株主等および資金提供者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応する金額は、損金の額に算入できないものとされます。
但し、当該内国法人の当該事業年度の総負債(有利子負債)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合には上記の適用がありません。なお、自己資本の額は、総資産から総負債を差し引いた金額を指しますが、当該差額が資本金等の額に満たない場合には当該資本金等の額が自己資本の額として用いられます。