現物出資とは、金銭以外の財産による出資である。
適格現物出資とは、現物出資法人に対して被現物出資法人の株式のみが交付されるとともに、税制適格要件を満たした現物出資である。
個人からの出資については、適格現物出資とは取り扱われません。
法人から法人への現物出資については、以下の3類型に基づき税制適格要件が定めれられております。
①完全支配関係(100%の資本関係)がある法人間の現物出資
②支配関係(50%超の資本関係)がある法人間の現物出資
③共同事業を目的とした現物出資
それぞれの現物出資の適格要件は下記のとおりであります。
完全支配関係 (100%グループ内) |
支配関係 (50%超100%未満) |
共同事業 | ||
株式交付要件 | 現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものであること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
支配継続
/ 株式継続保有 |
グループ内再編の場合、現物出資法人と被現物出資法人との間の完全支配関係/支配関係の継続見込みがあること。 共同事業の場合は、現物出資法人が現物出資により交付を受ける被現物出資法人の株式を継続保有すること |
〇 | 〇 | 〇 |
主要資産負債の引継 | 現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。 | ― | 〇 | 〇 |
従業者引継 | 現物出資直前の現物出資事業に係る従業者(出向受入者も含む)のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が、現物出資後に被現物出資法人の業務に従事すること(現物出資法人の従業員の出向による従事も含む)が見込まれていること。 | ― | 〇 | 〇 |
事業継続 | 現物出資に係る現物出資事業が、現物出資後に被現物出資法人において引続き営まれることが見込まれていること。 | ― | 〇 | 〇 |
事業関連性 | 現物出資事業と被現物出資法人のいずれかの事業が関連性を有すること。 | ― | ― | 〇 |
規模・経営参画 | 上記の事業の売上高・従業者数等の規模に5倍超の差がないこと、または現物出資法人の役員および被現物出資法人の特定役員(常務クラス以上の取締役等)のいずれかが現物出資後に被現物出資法人の特定役員となること。 | ― | ― | 〇 |
①外国法人への現物出資
外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの(外国法人の25%以上保有株式を除く)は、適格現物出資の対象より除かれております。
但し、外国法人に対する現物出資のうち日本のPE(恒久的施設)に対する現物出資については、税制適格要件を満たす場合には適格現物出資として取り扱われます。
②外国法人からの現物出資
外国法人が内国法人又は他の外国法人に、国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うものは、適格現物出資の対象より除かれております。
国外資産の含み損が日本へ持ち込まれることの課税上の弊害を防止する目的より、外国法人が他の外国法人に国外資産等を現物出資する場合、他の外国法人のPE(恒久的施設)を通じて行う事業に係るものとなる現物出資については、適格現物出資の対象より除かれております。
③国外資産
内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので、当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人のPE(恒久的施設)に属しないものは、適格現物出資の対象より除かれております。
また、内国法人が外国法人に国外資産等を出資する場合において、当該国外資産等が現物出資の日以前1年以内に内国法人の本店等から内部取引により国外資産となったものであれば、同様に適格現物出資の対象より除かれております。