配当還元方式(国税庁方式)とは、零細株主が取引相場のない株式を評価する際に認められている特例的評価方式である。
配当還元方式における計算式は以下のとおりである。
1株当たり配当還元価額 = | 1株(50円)当たりの年平均配当金額(※) | × | 1株当たりの資本金等の額 |
10% | 50円 | ||
※ | 直前期末以前2年間の配当金合計÷2 | ||
直前期末の資本金等の額÷50円 | (銭未満切捨) |
(留意点)
・上記※が2円50銭未満の場合(無配を含む)には2円50銭として計算を行います。
・直前期末以前の2年間における配当に、特別配当や記念配当が含まれている場合にはこれらを除いた経常的な配当金実績により計算を行います。
・中間配当を行っているケースでは、中間配当額と期末配当額の合計が1年間の配当金額となります。
配当還元方式が適用可能な零細株主の判定は以下を参照ください。以下の表の条件を満たす株主については配当還元方式が適用可能となります。
同族会社 | 同族株主以外の株主 | |
同族株主であるが 右記の全てに該当 |
・その会社の株主に中心的同族株主がいる | |
・その株主自身は中心的同族株主でない | ||
・課税時期及び法定申告期限において役員でないこと | ||
・株式取得後においても議決権割合が5%未満であること | ||
非同族会社 | 議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主 | |
議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主であるが右記の全てに該当 | ・他に中心的な株主がいる | |
・課税時期及び法定申告期限において役員でないこと | ||
・株式取得後においても議決権割合が5%未満であること |
(同族株主)
同族株主とは、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が30%以上である場合の、株主及びその同族関係者である。なお、議決権比率が50%超となる株主グループがある場合は、その他のグループが30%以上の議決権を有していても同族株主には該当しない。
(中心的同族株主)
同族株主の1人及び以下の者が有する議決権の合計数が25%以上である場合におけるその株主
・配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等姻族、株主の1人及び左記の者が同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数が議決権総数の25%以上である会社
(中心的な株主)
中心的な株主とは、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が15%以上であり、かつ、1人で10%以上の議決権を有している株主