ストックオプションの相続税法上における評価方法は、上場株式又は気配相場のある株式で、かつ、課税時期が権利行使期間内にあるもののみ定められています。
上述のストックオプションの評価は以下の算式で求めることとされておりますが、ブラック・ショールズ・モデルにおける時間価値は考慮外となっております。
(A-B) ×ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数
※(A-B)がマイナス値の場合にはゼロとなります。
A:株式評価額(相続税評価額)
B:ストックオプションの権利行使価額
通達の対象とならない、非上場株式や上場株式等のうち権利行使期間前のストックオプションについては以下を勘案し決定することとなります。
・非上場会社が発行するストックオプションは、発行内容(権利行使価額の決定方法や権利行使により取得する株式の譲渡方法等を含む。)を勘案し、個別に評価。
・ストックオプションを相続により取得し、かつ、権利行使可能期間前である場合は、株価及び権利行使できるまでの期間等を考慮に入れて個別に評価